同僚と口論して怪我をしました。労災とは認められません。
李さんは張さんと同僚の関係を結んでいます。この間、仕事の問題で双方がトラブルを起こしました。
不愉快に騒ぐ。
紛争が発生した翌日の昼ごろ、双方は職場の近くのレストランで食事をしていた時に出会い、再び言葉の行き違いで口論になり、続いて殴り合いになりました。李さんは張さんに殴られました。
病院で鼻外傷、軟部組織傷と診断されました。
その後、李さんは紛争の缘由を仕事の問題として、会社に労働災害の申告を求めましたが、会社に断られました。
会社はこのことは李某と張某の二人の問題だと思っています。仕事とは関係がありません。また会社の関連管理制度によって、李某と張某に対して相応の処罰をします。
李氏は、それ自体が仕事のためのトラブルであり、しかもトラブルが発生した時間も昼休みであるのに、職場はどうやって手を振ってもいいのかということを十分に理解できないと感じています。
労働法
専門家の馬穎秋弁護士は、李さんと張さんの二人はトラブルの元は仕事の原因ですが、その後李さんは打撲されましたが、仕事の職責を履行して怪我をしたわけではないと思っています。
労災保険条例
」第14条(三)項の規定は、「勤務時間と勤務場所において、職務遂行により暴力等の意外な損害を受けた場合」であり、「労災保険条例」第14条(一)項の規定にも該当しない。
勤務時間
と職場内で、仕事上の理由で事故による被害を受けた」と話しています。
他の労働災害や労働災害の認定状況にも適合していません。
これにより、馬穎秋は「労働災害保険条例」の関連規定に基づき、労働者が勤務時間と勤務場所内において、業務職責の履行によって暴力等の意外な傷害を受けた場合、労働災害と認定しなければならないと考えています。
したがって、労働災害に該当するかどうかは、暴力による被害と職務遂行の因果関係があるかどうかを判断します。
本件では、一方、李氏と張氏は勤務時間と勤務場所において、言葉のトラブルが発生しただけで、身に傷を負わなかった。
次に、この事件の中で、張さんが李さんを怪我しましたが、間違いがあります。
しかし、双方ともトラブルに対しては冷静さが足りないため、矛盾がさらに激化している。
ですから、李さんは怪我をされました。もし仕事に頼るなら、明らかに労働災害保険の中で「職務を遂行して人肌を傷つけられた」という立法の真意に背きました。
また、李氏が提出した昼食時に発生したトラブルは仕事の延長過程であるべきで、勤務時間の問題と見なすべきであり、馬弁護士は、判断の核心は、傷害が仕事の職責履行に起因するものかどうか、つまり、傷害と職務遂行に直接因果関係があるかどうかであり、単に関連性を持つだけではないと考える。
ですから、李さんは怪我をされました。労災とは言えません。
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