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米紡績の割当額を入力するか、キャンセルする
米紡績品の割当制限は今年12月31日に終了するが、中国紡績品輸出入商会の曹新宇副会長は、「割当額が期限通りにキャンセルされるという正式な情報はまだないが、米国が我が国の紡績品に割当制限を実施するには法的根拠がなく、新たな情勢の下で米紡績品を輸送するか、市場の萎縮と貿易保護主義の脅威に直面するだろう」と述べた。
再実施割当に法的根拠はない
米国貿易代表署のスコット・クエンティン特別紡績交渉代表は2008年4月初め、香港のPrime Source Forumに参加した際、後継案がなく、世界貿易機関(WTO)が制定した規則は変更できないため、今月末に米国の中国に対する紡績品規制措置は当初の合意に基づいて終了すると発表した。
これについて、記者は中国紡績品輸出入商会の曹新宇副会長を取材し、「現在、政府はこの方面の交渉を主導しており、現在正式な割当取り消しのニュースはないが、米国が割当制限を再実施するには法的根拠がないことは間違いない」と述べた。
現在、我が国には約21種類の米紡績製品に割当制限が設けられており、実施の根拠は『中国WTO加盟作業グループ報告書』第242段(つまり紡績品特別制限措置)であり、この制限は中米双方が2005年に確定し、2006年1月1日から始まり、今年の12月31日に終了する。
割当制限が終わった後、私が米繊維製品に輸出した場合、中国繊維輸出入商会の曹新宇副会長は、米国が再び類似の割当制度を採用して我が国の繊維製品の輸出を制限するには法的根拠が不足し、WTOの規定体系の支持も得られないと述べた。米国が新たな措置を講じるには、新たな法的根拠を見つけなければならず、双方の政府間の協議と交渉も必要だ。
または2つの脅威に直面している
一方、欧州輸出織物の割当制限は2007年12月31日に終了し、現在欧州輸出織物は二国間監視措置を取っている。つまり、数量制限を撤廃することを前提に、覚書項目の下の8つの織物類を二国間監視システムに組み入れ、中国側は輸出許可を実施し、ヨーロッパ側は自動輸入許可制度を実行し、監視時間は2008年1月1日から2008年末までである。中国側は同時に企業経営資質の参入を実行する。
曹新宇氏によると、欧州に輸出される二国間監視システムの法的根拠も「242段」で、主に中欧双方が交渉を経て合意したもので、同システムが今年末に終了した後、新たな措置をどのように確定するかはEU側がどのような要求を出すかにかかっており、相手が新たな要求を出さなければ、WTOの現行規則に従えば、自由貿易状態に入る。
米国の場合もそうだが、米国側が要求しなければ、欧州に輸出された織物も自由貿易状態になるだろう。
また、曹新宇氏は、サブプライムローン危機の影響で、現在得られているデータによると、我が国の対米紡績輸出は5カ月連続で減少しており、今後どのような変化があるかは観察しなければならないが、米国が「数量急増」を理由に制限を要請している場合、根拠は十分ではないと述べた。
しかし、多くの業界関係者は、貿易の自由とは完全な自由ではなく、反ダンピング、反補助金などの非関税貿易障壁にも多くの制限を受けており、これらの制限は割当額よりもある程度大きな被害を受けていると指摘している。
曹新宇氏も、新たな情勢の下で、単純に米国市場を見ると、サブプライムローン危機が米国市場の衰退を招き、その国内産業に影響を与え、保護貿易主義の台頭を招くに違いないと指摘した。それでは、我が国の米繊維製品の輸出は米国市場の萎縮の脅威に直面する一方で、貿易救済措置の脅威にも直面しなければならないと指摘した。
再実施割当に法的根拠はない
米国貿易代表署のスコット・クエンティン特別紡績交渉代表は2008年4月初め、香港のPrime Source Forumに参加した際、後継案がなく、世界貿易機関(WTO)が制定した規則は変更できないため、今月末に米国の中国に対する紡績品規制措置は当初の合意に基づいて終了すると発表した。
これについて、記者は中国紡績品輸出入商会の曹新宇副会長を取材し、「現在、政府はこの方面の交渉を主導しており、現在正式な割当取り消しのニュースはないが、米国が割当制限を再実施するには法的根拠がないことは間違いない」と述べた。
現在、我が国には約21種類の米紡績製品に割当制限が設けられており、実施の根拠は『中国WTO加盟作業グループ報告書』第242段(つまり紡績品特別制限措置)であり、この制限は中米双方が2005年に確定し、2006年1月1日から始まり、今年の12月31日に終了する。
割当制限が終わった後、私が米繊維製品に輸出した場合、中国繊維輸出入商会の曹新宇副会長は、米国が再び類似の割当制度を採用して我が国の繊維製品の輸出を制限するには法的根拠が不足し、WTOの規定体系の支持も得られないと述べた。米国が新たな措置を講じるには、新たな法的根拠を見つけなければならず、双方の政府間の協議と交渉も必要だ。
または2つの脅威に直面している
一方、欧州輸出織物の割当制限は2007年12月31日に終了し、現在欧州輸出織物は二国間監視措置を取っている。つまり、数量制限を撤廃することを前提に、覚書項目の下の8つの織物類を二国間監視システムに組み入れ、中国側は輸出許可を実施し、ヨーロッパ側は自動輸入許可制度を実行し、監視時間は2008年1月1日から2008年末までである。中国側は同時に企業経営資質の参入を実行する。
曹新宇氏によると、欧州に輸出される二国間監視システムの法的根拠も「242段」で、主に中欧双方が交渉を経て合意したもので、同システムが今年末に終了した後、新たな措置をどのように確定するかはEU側がどのような要求を出すかにかかっており、相手が新たな要求を出さなければ、WTOの現行規則に従えば、自由貿易状態に入る。
米国の場合もそうだが、米国側が要求しなければ、欧州に輸出された織物も自由貿易状態になるだろう。
また、曹新宇氏は、サブプライムローン危機の影響で、現在得られているデータによると、我が国の対米紡績輸出は5カ月連続で減少しており、今後どのような変化があるかは観察しなければならないが、米国が「数量急増」を理由に制限を要請している場合、根拠は十分ではないと述べた。
しかし、多くの業界関係者は、貿易の自由とは完全な自由ではなく、反ダンピング、反補助金などの非関税貿易障壁にも多くの制限を受けており、これらの制限は割当額よりもある程度大きな被害を受けていると指摘している。
曹新宇氏も、新たな情勢の下で、単純に米国市場を見ると、サブプライムローン危機が米国市場の衰退を招き、その国内産業に影響を与え、保護貿易主義の台頭を招くに違いないと指摘した。それでは、我が国の米繊維製品の輸出は米国市場の萎縮の脅威に直面する一方で、貿易救済措置の脅威にも直面しなければならないと指摘した。
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