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企業が土地投資で株に入る税務処理はどうしますか?

2015/11/19 22:28:00 38

土地投資、株式取得、税務処理

「企業所得税実施条例」第25条では、企業は非貨幣性資産交換が発生し、また財貨、財産、役務を寄付、返済、賛助、資金集め、広告、見本、従業員福利または利益配分などの用途に使用する場合、貨物の販売、財産の譲渡または役務の提供とみなすべきと規定しているが、国務院財政、税務主管部門には別途規定がある場合を除く。

「国家税務総局の企業の資産所得税処理問題に関する通知」(国税書簡[2008]828号)で規定されている。

外国向け販売

価格は販売収入を確定し、外注に属する資産は購入時の価格によって販売収入を確定することができる。

「財政部、国家税務総局の株式譲渡に関する営業税問題に関する通知」(財政税[2002]191号)では、2003年1月1日から無形資産、不動産投資で株式を取得し、投資先の利益配分を受け、投資リスクを共同で負担する行為に参加し、営業税を徴収しないことを規定している。

持分譲渡には営業税はかかりません。

『国家税務局の関連』

印紙税

若干の具体的な問題の解釈と規定の通知(国税発[1991]155)号によると、「財産所有権」移転書の課税範囲は、政府の管理機関を通じて登録された動産、不動産の所有権移転に関する書類及び企業持分譲渡による書類である。

土地使用権譲渡契約は、財産権移転書に基づき印紙税を徴収する。

「財産権移転書」を締結した双方は、10万分の5の税率で印紙税を納付する。

「不動産税暫定条例細則」第八条では、土地、家屋の所有権を価格として投資し、株式を取得し、土地使用権の譲渡、家屋売買または家屋贈与とみなして課税する。

しかし、不動産税は投資者によって納付されます。

《大蔵省、国家》

税務署

土地増値税の一部の具体的な問題について規定されている通知書(財税1995)の文書では、不動産を投資、共同経営している企業に対して、投資、共同経営の一方が土地(不動産)で投資したり、共同経営の条件として不動産を投資、共同経営している企業に譲渡する場合は、土地増値税の徴収はしばらく免除されます。

投資、共同経営企業に対して上述の不動産を再譲渡する場合、土地増値税を徴収しなければならない。

しかし、「財政部、国家税務総局の土地増値税に関する若干の問題に関する通知」(財税[2006]21号)第5条は不動産で投資または共同経営する課税免税問題について規定しており、土地(不動産)で出資または共同経営する場合、投資、共同経営する企業が不動産開発に従事する場合、または不動産開発企業がその建設する商品不動産で投資と共同経営を行う場合、いずれも増値税の具体的な規定は適用されません。

上記の規定により、企業は投資した企業に土地を譲渡して不動産開発に従事する場合、土地増値税を納めなければならない。

投資された企業が不動産開発に従事していない場合、土地増値税を納めません。


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