速達業界四種類の覇王条項を警戒します。遅延したら弁償しません。勝手に開封します。
速達の遅延は弁償しません
この条項は「当社は輸送しません。遅延するこれは典型的な不公正形式契約条項です。速達会社の経営特色は「速い」という字で、迅速で、安全に速達を届けます。速達便会社が履行すべき基本義務。もし速達会社が時間通りに配達できないなら、実際の違約となります。違約責任を負うべきです。
差出人に知らせず開封して確認する
速達の場合は、憲法の規定により、通信の自由と通信の秘密は法律によって保護されます。国家の安全や刑事犯罪の追及のために、いかなる組織や個人もその内容を調べてはいけない。次に、郵送されたものが手紙以外のものであれば、速達企業は検査を行う権利がありますが、この権利は問題条項の「絶対権利」ではなく、制限を受ける権利です。検査は郵送品を手渡す時に直接行います。検査する宅急便会社の義務です。禁止されているものがまだ郵送されている場合、速達会社は法律の責任を負います。
任意に「不可抗力」の免責範囲を拡大する。
速達会社は「不可抗力」で契約を履行できない場合、直ちに相手に通知して、相手に与える損失を軽減します。書式条項を採用して契約を締結する場合、契約の提供者の主な責任を免除することができません。
クレームの期限を制限する
このような条項に属するものは「受領日から30日間以内に確認してください。クレーム期限が過ぎると、クレームを放棄する権利と見なされます。「差出人または受取人は、郵送翌日から14日間以内に書面で当社にクレームを提出し、関連証明書を添付してください。当社は関連証明書を受け取ってから30日間で受理するかどうか、規定期限を超えてクレームを提出していない場合は、自動的にクレームの権利を放棄するものと見なします。」工商部門の従業員によると、宅配便の利用者はクレーム権を持っています。速達会社が自主的にクレーム期限を設定すれば、この条項は無効条項になります。
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