従業員の親族訪問待遇の規定は何ですか?
第一条適切に解決するために
従業員
親族と長く離れて住んでいる
帰省問題
を指定します
決まりをつける
。
第二条一般に国家機関、人民団体及び全国民所有制企業、事業単位で一年以上働いている固定社員は、配偶者と一緒に住んでいないし、また公休日に団欒できない場合、この規定により配偶者を見舞うことができます。父、母と一緒に住んでいないし、また公休日に団欒できない場合は、本規定により両親を見舞うことができます。
ただし、社員と父親または母親の一方が公休日に団欒できる場合は、この規定により両親を見舞う待遇を享受することはできません。
第三条社員の帰省休暇:
(一)従業員が配偶者を見舞う場合、毎年一方に帰省休暇を与える。休暇は三十日間とする。
(二)未婚者が両親を見舞います。原則として毎年一回の休暇を与えます。休暇は二十日間です。
もし仕事の必要があるならば、当職場はその年休暇を与えることができなくて、あるいは従業員は自発的に2年に一回帰省して、2年に一回休暇を与えることができて、休暇期間は45日です。
(三)既婚者が両親を訪ねた場合、四年に一回、休暇は二十日間となります。
帰省休暇とは、従業員と配偶者、父、母との団欒の時間をいいます。また、実際の必要に応じて休暇を与えます。
上記の休暇は公休日と法定祝日を含む。
第四条休暇制度を実行する職員(例えば学校の教職員)は休暇期間中に親戚訪問をするべきである。休暇期間が短いなら、当該会社が適当に手配し、その帰省休暇の日数を補充することができる。
第五条社員は規定された帰省休暇と休暇期間内に、本人の標準給料によって給料を支給する。
第六条従業員が配偶者や未婚の従業員を訪ねて親を見舞う往復旅費は、所在機関が負担する。
既婚者が両親を見舞いに行く往復旅費は、本人の月標準賃金の三十パーセント以内のもので、本人が自分で処理します。
第七条各省、直轄市人民政府は、本規定に基づいて実施細則を制定し、国家労働総局に記録を没収することができる。
自治区は、本規定の精神に基づいて帰省規定を制定し、国務院の承認を得て執行することができる。
第八条集団所有制企業、事業単位従業員の親族訪問待遇は、各省、自治区、直轄市人民政府が本地区の実際状況に基づいて自ら規定する。
第九条本規定は発布の日から施行する。
1958年2月9日に「国務院の労働者、職員の帰省休暇と賃金待遇に関する暫定規定」が同時に廃止された。
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