商標権譲渡契約と商標使用許諾契約を締結する際に注意すべき法律問題
専門家は特に、多くの企業主が商標権譲渡契約と商標使用許諾契約を締結する際に、以下のいくつかの法律問題に注意すべきと注意しています。
(二)商標権譲渡契約と商標使用許諾台は同じ要式に属する。契約書。登録商標を譲渡する譲渡人と譲受人は、共同で商標局に申請し、「商標登録証」のコピーを添付して提出し、登録商標契約の写しとその関連文書を譲渡し、譲渡しなければならない。登録する商標は承認された後、元の「商標登録証」と商標局が譲渡を承認した証明書を譲受人に授与し、「商標公告」で公告する。商標の使用を許可する場合、許諾者と被許諾者は、許諾契約の締結日から3ヶ月以内に、許諾契約の副本をその所在地県級の工商行政管理機関に渡して保存し、許諾者が商標局に届け出て記録し、商標局により公告しなければならない。
(三)商標譲渡は、公衆が誤認、混同またはその他の悪影響を生じないことを条件とする。商標権の譲渡は商標が企業を離れて移転するので、場合によっては公衆の誤認を引き起こす可能性があります。公衆の印象の中で商標はある種の商品やサービスを提供する特定の企業と関連しているので、誤認や混淆、または他の不良影響を与える可能性がある譲渡登録商標申請については、商標局は承認せず、申請を却下します。
(四)商標権者がその登録商標を譲渡する場合、同一または類似の商品またはサービスに登録された他の同じまたは類似の商標と一緒に、同一の譲受人に譲渡しなければならない。これは同じ種類の商品やサービスに異なる生産者やサービス者が同じ商標を使うことによる混乱を防ぐためで、消費者の誤認を防ぐためです。
(五)契約は法定の必須条項を備えていなければならない。商標権譲渡契約と商標使用許諾契約は、一般的に以下の主要内容を含むべきである。1、双方の当事者の名称、住所、契約日付と場所など。
商標使用許諾契約は、商標の使用範囲、使用許諾の地域と時間など及び商標の継続手続き及びその他の保障商標の登録効力の手続きを定めなければならない。
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