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契約履行中の付随義務

2008/12/18 16:28:00 41921

  一、附随义务的概念

付随義務は、民法理論の新興内容として、学者たちが理解にはそれぞれ違いがありますが、基本的な共通認識は、付随義務は法律の無明文で規定されています。当事者間に明確な約束がない場合、契約目的の実現を確保し、相手の当事者の利益を守るために、主に人身と財産の利益であり、誠実信用原則を遵守し、契約の性質、目的と取引習慣によって負担される行為または不作為の義務です。

これは付随義務が当事者間の契約関係を前提として、誠実信用原則を根拠として、契約目的の実現を確保し、契約当事者の利益を維持することを目的としていることを示しています。

学界は付随義務の発生の前提、目的、基礎の原則に対してすべて異議がないが、付随義務がカバーする内容について、調整の範囲は確かに依然として論争が存在して、論争の焦点は付随義務に先契約義務と後契約義務が含まれているかどうか。

義務理論に付随した先河の起源は1861年にドイツの学者イェリンが「契約上の過失、契約無効と不成立時の損害賠償」という文を発表し、契約締結段階における信頼関係保護の必要性を検討し、約束ミス責任理論を提出した。実践の発展と認識の深化に伴い、契約履行時の付随義務と後契約義務は判例学説に現れた。

そこで、法定と約束の根拠がなく、契約当事者は契約目的の実現と保護のために、相手方当事者の利益も告知、説明、配慮、秘密保持などの義務を負う。

契約の自由原則の下での約束義務と違って、これらの三つの義務は誠実と信用の原則で導かれて、契約当事者と当事者と社会間の利益関係を調整して、三方の利益のバランスを取ることを目的としています。

したがって、契約履行中の付随義務と後契約義務は全部先の契約義務と同じ理念に基づいています。それは誠実と信用の原則に基づいています。三者は同じ宗派と言えます。したがって、台湾の学者王澤鑑は添付義務を「債務の関係はその発展過程において、債権者を円満に実現させるため、或いは債権者のその他の法利を保護するために、誠実信用原則に基づいて、債務者は給付義務を除いて、他の義務を履行すべきです。」とします。

しかし、三者は異なる機能を有し、異なる責任を負うので、簡単に三者の義務を同時に付随義務とすることはできない。

従って付随義務は広義と狭義の区別が必要である。

広義の付随義務は契約関係の発展の各段階で発生することができます。当事者は誠実と信用の原則によって負担すべき義務は、先契約義務と後契約義務を含みます。

しかし、我が国の「契約法」第四章の第60条第2項は、「当事者は誠実信用原則を遵守し、契約の性質、目的、取引習慣に基づいて通知、協力、秘密保持などの義務を履行しなければならない」と規定しています。

付随義務は給付義務に対するものであり、給付義務に依存し、契約給付義務の円滑な履行を保証するために誠実と信用の原則に基づいて定められたものであり、その内容は契約給付義務の完了状況によって変化していくものである。

先の契約義務は、締約協議から契約の発効までの間に締約者が負う義務であり、契約が成立していないため、給付義務はまだ発生していないので、給付義務によらず、独立して存在し、内容も比較的確定している[2]。

したがって、厳格な意味の付随義務の概念は、付随義務の存在範囲、機能、発生の原則、内容を確定しなければならない。

したがって、狭義の付随義務の概念は、「契約履行中に、債権者の給付利益または全保護債権者の人身または財産利益の実現を補助するために、債務者は誠実信用原則を遵守し、契約の性質、目的と取引習慣に基づいて履行される通知、協力、秘密保持、保護などの給付義務以外の義務」と定義しなければならない。

  二、附随义务与其他义务的区别

債務関係の核心は給付にあり、給付には異なる意味と機能がある。

給付義務以外に、債務の関係には先の契約義務、契約履行中の付随義務、後の契約義務及び真の義務があります。

付随義務の真の意味は、それに近い概念の中で比較しなければならないことが知られています。

  (一) 与给付义务的区别

给付义务は主に给付义务と给付义务です。

主給付義務とは、債務の関係上固有・必須であり、かつ、債務の関係の種類を決定するための基本的義務をいう。

例えば、売買契約において、販売者はその物を交付し、所有権を移転する義務があり、購入者は価格金を支払う義務があり、全ての主給付義務がある。

給付義務は、独立した意味を持たず、補助主給付義務の機能のみを有し、その存在目的は契約の種類を決めることではなく、債権者の利益を確保することによって最大の満足義務がある。

付随義務と主給付義務の違いは、3つあります。(1)、主給付義務は最初から確定し、そして契約の種類を決定します。

付随義務は契約関係の発展とともに形成されてきた。

これはいかなる契約関係においても発生できます。特定の契約の種類に制限されません。

(2)主給付義務は双務契約の待遇給付を構成し、一方は相手方が給付に対応していない前に、自分の給付を拒絶し、付随義務は原則として給付に属さず、同時に抗弁権を履行することができない。

(3)給付義務を履行しないと、債権者は契約を解除しなければならない。

反対に、付随義務を履行しないと、債権者は原則として契約を解除してはいけないが、その損害については、不完全履行の規定に従って損害賠償を請求することができる。

もちろん、一部の契約上の義務は、一体給付義務なのか、それとも付随義務なのかという議論があります。

付随義務と給付義務については議論があり、ドイツ通達は、独立して請求の履行を判断基準として区別するべきだとしています。

独立して請求できる義務は給付義務です。

独立と称される付随義務。

独立して請求の義務をもって義務に付随してはならない。

例えば、甲が乙に車を販売し、甲が車を交付し、名義変更の手続きを行う場合は主に給付義務があり、必要書類(走行証、保険書など)を提出する場合は給付義務から、この車の特殊危険性を訴えます。

しかし、ある義務は給付義務または付随義務から容易ではないと判断される場合があります。例えば、販売者が物品の使用説明に対して給付義務から添付義務までを説明する場合、貨物要求側が貨物を受け取るのは給付義務からですか?それとも付随義務について論争があります。

前の例の義務者が負う義務は付随義務であり、後の例は給付義務[4]。

  (二)附随义务与先合同、后合同义务的区别

「契約法」第42、43条は先契約義務を規定しており、第92条は後契約義務を規定しており、第60条は契約履行過程の付随義務を規定しており、法条の詳細規定は正確に三者を区別し、条件を提供している。

契約義務、後契約義務と契約履行中の付随義務は誠実信用原則に派生していますが、契約締結、履行、消滅の三つの段階の当事者は終始相手の身、財産利益の共通性を考慮し、保護しなければなりません。

主な表現は二つの面にあります。第一に、義務の機能が違います。

先契約義務、後契約義務の機能は主に相対的な人の財産上の利益を保護することにあります。

契約履行中の付随義務はこの機能を負担するほか、債権者の給付利益の実現を補助する機能を有する。

第二に、義務違反後の責任の種類が違います。

先の契約義務に違反して、締約過失責任を負い、その責任は侵害責任とは違って、違約責任とも区別する独立責任となっています。

後契約義務に違反した場合、契約義務違反の結果と同じで、当事者は契約法の原則に基づき、債務不履行の責任を負う[5]。

  (三)附随义务与不真正义务

真の契約義務とは、契約の相対者が義務者の履行を要求してはならないが、義務者が違反しても損害賠償責任は発生しない。この義務を負う者だけが権利の減損や結果の損失を被る義務であり、理論的には間接義務とも呼ばれる。

「契約法」で被害者のために規定されている不真義務は主に損害軽減の義務であり、減損義務と略称される。

減損義務とは被害者自身の損害を意味し、このような義務の違反については、義務者に他人の損害を賠償させてはならず、自負の損害を与えてはならず、一般の法定義務違反の結果とはかなり異なっているため、「真の義務ではない」ということになります。

「契約法」第119条のように、第1項は「当事者側が違約した後、相手側は、損害の拡大を防止するために適切な措置を講じるべきである。適切な措置を講じていないと、被害が拡大した場合、損害賠償を請求してはならない」と規定している。

両者の違いは主に、付随義務は相手方に負担する義務であり、その義務に違反する場合は相手方に責任を負うべきであるが、真の義務は相手方に負う義務ではなく、その義務に違反しても相手方に責任を負うことはない。

  三、附随义务的种类

債務の関係は発展的な過程である。

付随義務は、債務の継続的な発展の過程において異なる義務として表現され、それだけが生じてはならない誠実な信用原則を逸脱してはならず、その機能は補助給付義務の実現のみである。

わが国の「契約法」における義務内容の規定には主に以下のいくつかの方面が含まれています。

(1)通知義務通知義務は告知義務ともいい、契約当事者が契約の相手方の利益に重大な影響を与える事項を相手方に知らせる義務をいう。

告知義務については、「契約法」第158条、第191条、第228条、第230条、第232条、第256条、第257条、第278条、第298条、第309条338条、第370条、第373条、第384条、第389条、第390条、第399条、第413条などがそれぞれ規定されている。

(2)説明義務については、契約当事者が契約の相手方の利益に重大な影響を与える事項は相手方に説明義務を負う。

「契約法」は総則において様式条項の提供者が免責または制限条項に対する説明義務を規定する以外に、さらに分則第199条、第231条、第304条、第307条、第324条、第356条、第383条などにより具体的な規定を行った。

(3)協力義務について、協力義務とは契約当事者が相手に協力して義務を履行し、契約が順調に履行できるようにする義務をいう。

契約関係においては、債務者が負う義務の多くは、債権者の利益を満足させるために積極的に給付義務を負う。

債権者は現実的に契約の利益を享有するには、自分の行為で債務者の履行を受け入れ、債務者に協力して履行を完成しなければならない。

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