上場会社の借殻敷居はIPOと同じになる。
SFCは先週末に市場に出る会社の重大な資産再構築に関する文書は公開的に意見を求めており、その中で借りたい実体は3年以上継続経営を満たしていなければならない。利益正であり、かつ累計2000万元を超えるなどの条件は、IPOの敷居と同じである。
この「上場会社の重大な資産再編と付帯融資に関する規定(意見募集稿)の修正に関する決定(意見募集稿)」において、証券監督会は、借殻、株式購入資産の発行などの行為について新たな規定をした。
文書によると、貸与シェルに対応する経営主体は3年以上継続経営を満足しなければならず、最近の2つの会計年度の純利益はプラスであり、2000万元を超えている。
また、借殻完成後の会社は、実際の支配者及び関連企業とは同業の競争または公正を著しく失った関連取引が存在しないこと。また、シェル上場は国家産業政策、金融、投資などの業界に適合していなければならない。
証券監督会は、自己統制権が変更された日から、上場会社が購入した資産の総額が、上場会社の最近の会計年度に監査された連結財務会計報告の期末資産の総額の割合が100%以上に達したと認定しました。
借殻上場とは、資本市場の合併・再編制度を利用して上場を実現する形態であり、通常は買収者が上場会社の支配権を取得し、または上場会社に重大な資産再編を実施する行為を指す。
証券監督会の関係者は、上記のようにシェル上に上場する監督要求は、市場成績の悪い株の投機取引やインサイダー取引などの問題を抑制するのに有利であると考えています。
重要な資産の購入に伴う資金は一回で実現できます。
買収資産の方向性増発に対する監督管理については、証券監督会も今回、明確な要求をした。
証券監督会が持ち株株主、実際支配者及びその関連者以外の特定の対象に対して株式の購入資産を発行することを要求する場合、発行株式数は発行後の上場会社の総株価の5%を下回ってはならない。
しかし、証券監督会は同時に、上場会社が株式を発行して資産を購入する場合、関連資金の一部を同時に募集することができ、その定価方式は現行の規定に従って行うことを明らかにしました。これまでの規定では別々の作業が求められていました。
この前に、無事に買収が進んだ事例では、その買収案は株式の譲渡と新株の増発の二つのステップであり、今回の意見では、類似の操作は一回の受理が可能で、一回の承認が得られます。
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