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抵当と質権の共通点

2011/1/13 11:55:00 62

抵当共通点

(1)抵当権と質権は同じである。

保証する

物権


(2)抵当と質権設定は書面で抵当契約または質権設定契約を締結しなければならない。


(3)契約の中ですべて約束してはいけなくて、債務になります。

履行する

期限が満了し、抵当権または質権が弁済されていない場合、

抵当にする

物又は質権の所有権を抵当権者又は質権者の所有に移転し、


(4)抵当契約と抵当契約はすべて関係部門に登録をする規定があり、


(5)抵当物と質権設定物はすべて登録をしなければならない場合、抵当契約と質権設定契約は登録の日から発効します。


(6)抵当権と質権は、それぞれ担保する債権と同時に存在し、同時に消滅する。


(7)抵当権は抵当物件の滅失によって消滅し、滅失した所得補償金を抵当財産としなければならない。質権は質物滅失によって消滅し、滅失した所得補償金のため、質権財産として取り扱うべきである。


(8)担保の範囲は、主債権と利息、違約金、損害賠償金と担保権を実現する費用を含む。担保の範囲は、主債権と利息、違約金、損害賠償金、質権の保管費用と質権を実現する費用を含む。


(9)抵当物の割引または競売、売却した代金が債権を超える部分は抵当者が所有し、不足部分は債務者が補足する。


(10)抵当又は質権のいずれにおいても、債務者が債務を履行しない場合、債権者は、当該抵当物又は質物に対する割引または競売、換価金の優先的な被償権を享有する。


(11)抵当者が登録した抵当物を譲渡する場合、抵当権者に通知し、譲渡物が抵当に入った場合、抵当権者が抵当権者に通知していないか、または譲受人に告知していない場合、譲渡行為は無効である。

商標権、特許権、著作権の中の財産権が質権を出した後、質権者は譲渡してはいけないが、質権者と質権者が協議し合意した場合を除いて、譲渡した所得の代金は繰り上げて債権を弁済しなければならない。


(12)抵当物は持ち替えない;株の質権設定で質権設定し、株式市場が電子化したため、株は持ち越す必要がない。


(13)抵当者は法により権利処分のある国有土地使用権、家屋使用権などの権利で抵当を設定することができる。質権設定者は為替手形、小切手、手形、債券、預金証書、倉票、船荷証券、法により譲渡できる株式、株券で、法により譲渡できる商標権、特許権、著作権中の財産権など他の権利で質権を設定する。


留置とは、債務者が契約に約定された期限通りに債務を履行しない場合、債権者は、法の規定により当該財産を留置し、割引または競売、当該留置物を売却し、所得代金から優先的に賠償を受ける権利を有する。

留置権は、債権者が占有した債務者に対する動産であり、債権が期日どおりに弁済されない前に、その動産を留置して担保とし、債権を実現する権利である。

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留置権と質権の違い

留置権は留置物の喪失または債務者が相当な担保を提供して消滅する。質権は質物の喪失により、返還できず、消滅する。