動産質権設定と権利質権設定の違い
担保とは、債権者が債務者又は第三者に対して不動産を譲渡せずに債権担保として使用する財産をいう。 財産 割引または競売、当該財産を換金する代金は優先的に補償される。 抵当の特徴:抵当財産は持ち替えないで、抵当を設定して、抵当財産は依然として債務者あるいは第三者(抵当権設定者)が占有します。 抵当権者は優先的な被償権を行使し、債務者が債務を履行しないことを前提とする。
質権設定とは、債務者又は第三者がその動産又は権利の証憑を
引き継ぎ
債権者が占有し、当該財産を債権とする場合
保証する
債務者が債務を履行しない場合、債権者は、当該財産の割引または競売、当該財産を売却する代金を優先的に弁済する権利を有する。
不動産担保の特徴:債務者または第三者(質権設定者)は、その動産を債権者に引き渡して占有し、動産を提供する債務者または第三者は動産の所有者であり、動産質権の行使は債務者が債務を履行しないことを前提としなければならない。
質権設定は、動産質権設定と権利質権設定を含む。
動産質権設定と権利質権設定の違い:
(1)契約の標的の違い。
動産質権設定の標的は有形動産であり、権利抵当の標的は無形の権利である。
(2)標的物の移動占有方式が異なる。
動産質権設定は、質権設定者が質権者に質物を引き渡す。権利抵当は、証券化された債権で質権設定し、質権設定状況を債務者に通知すればよく、株式、株券または知的財産権で質権設定し、法により質権設定登記は移転占有となる。
(3)質権設定の実現方式が異なる。
動産質権は、動産に対する割引または競売、売却された価額を優先的に賠償される。権利の質権設定は、質権者が直接質権者の地位に取って代わるもので、質権者の権利を行使する。
抵当と質権の違い:
(1)抵当の標的は動産と不動産であり、質権設定の標的は動産と権利である。
(2)抵当物は移送占有しない。
(3)当事者が自ら抵当登録をすることができる場合、抵当契約は調印の日から発効する。当事者が質権設定登記を行う必要がない場合、質権設定契約は質物または権利証憑が交付された日から発効する。
(4)当事者が抵当登録を行う場合、登録部門は抵当物の相応管理部門となり、株券、知的財産権で質権を設定する場合、当事者はその相応の管理機関に質権登録を行うべきである。
(5)債務履行期間が満了し、抵当権者が弁済を受けていない場合、抵当権者と協議して抵当物を抵当にし、又は競売、当該抵当物を売却した所得の代金を弁済し、協議が成立しない場合、人民法院に訴訟を提起することができる。
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