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EU REACH法規は中国靴企業にとって利害が共存しています。

2010/11/8 14:08:00 22

REACH法規靴企業環境保護

先日、メディアが発表した関連情報から、EUは

REACH法規

最近の内容はまた増えるかもしれません。規定の授権物質は年末までに或いは元の38種類から49種類に増やします。輸出靴企業を意味します。

輸出口

ヨーロッパまでの製品に含まれる授権物質の総量は0.1%を超えてはいけません。

今月30日に、EU REACH法規は初めて正式に登録停止期間を迎えます。同時に、日、米、韓及び中国の化学品法規も相次いで更新して登場します。


この背景の下で、先週の金曜日、アメリカ

靴業

卸売りと小売業協会はTTV南ドイツグループと共同で靴類企業を開催して、欧米の環境保護法規及び物性安全要求に対して特別講義を行います。


近年、欧州連合REACH法規の実施と更新に伴い、中国の靴業は労働集約型産業として、製品に関わる危険性のある化学品の量が多く、広く、種類が多く、またEUの靴企業は海外標準、法規などに対して不足、研究が足りないため、輸出企業が技術的措置に直面する時、更に受動的になり、多くの企業がREACH法規に対する認識にはまだ一定の誤りがあります。


アメリカとEUの公式統計によると、今年第1四半期の中国の輸出靴類は欧米から計31回のリコールを通報され、昨年同期に比べて4割の激増となりました。その中で化学危険は靴類の製品がリコールに通報された一番の原因で、すべての通報回収割合の82.48%を占めています。

その多くはフマル酸ジメチル(DMFB)が基準を超えており、化学的危険によりリコールを通報する割合が高い。


2009年3月17日にEUが発表した指令(2009/251/EC)は、フマル酸ジメチル(DMFB)を含む製品が市場に進出できないことを要求しています。

ドイツの通報では多くの原産地の中国の靴類をリコールしました。登山靴、サンダル、ベビー靴などが含まれています。リコールの原因は化学危険です。


法規に対応して4歩歩く。


まず、企業は事前に関連データ情報の収集を行う必要があります。

自分の製品が登録する必要があるかどうかを確認すると、どれが免除されますか?登録が必要な製品はいつ登録されますか?登録にはどのようなデータが必要ですか?

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